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近畿大学工業高等専門学校学生寮細則

近畿大学工業高等専門学校学生寮細則

  1. 寮生は近畿大学工業高等専門学校の構成員であることを自覚し、他に迷惑を及ぼさず、学生たる品位をもって行動すべきである。
  2. 寮生は、居室を整理整頓し、施設の美化に心がける。各施設の規定によって、退去時に原状回復の費用が発生した場合や、清掃・修理が必要になった場合には、当該者がその費用を実費弁償する。
  3. 施設設備・施設備品の保全及び災害防止について
    1. 寮生は、居室の個人所有物は自己管理とし、学校から貸与される施設設備及び施設備品については、責任をもって使用しなければならない。
      施設設備及び施設備品を破損又は汚損した場合は、直ちに寮務主事に「損壊届」を提出し、当該者が実費弁償する。故意又は過失により、施設設備及び施設備品を破損した場合や損壊届を提出しなかった場合は、学校の諸規定により実費弁償し処罰される。
    2. 掲示板以外への貼紙、くぎ、押しピン等の使用を禁止する。
    3. 寮内の施設備品は、安全管理の観点から、原則として移動してはならない。
    4. 施設設備である電灯、配線、通信線及び建物には、火災防止や防犯上の観点から、改造・工作をしてはならない。
    5. 居室の冷暖房設備は、大切に責任をもって使用する。
    6. 洗濯機は、清潔に使用し、他の学生の迷惑にならないようにすること。
    7. 災害及び事故の発生を知った時は、臨機の処置を取ること。後に教職員に報告しなければならない。
    8. 居室の鍵を紛失した場合は、すみやかに寮務主事に届け出て、その代金を弁償しなければならない。また、合鍵を作らない。
  4. 掲示物や告示事項のある場合は、寮務主事の承認を得た後、掲示や告示をしなければならない。
  5. 寮生が長期帰省しようとする場合は、原則として3日前に帰省届用紙に所定の事項を記入し、寮務主事に届け出て許可を得なければならない。
  6. 寮生は、火災その他の災害には常に注意し、退室の際は火気の安全、電源スイッチの遮断及び戸締りの確認を行う。設置されている電灯及び配線は工作しては ならない。盗難の防止には各自充分注意し、居室に居ない時は必ず戸締りをしなければならない。
  7. 寮への出入りについて
    外来者は、寮への無断出入り及び宿泊は厳禁とする。ただし、寮生の保護者の面談及び宿泊については、寮務主事へ報告をするものとする。
  8. 寮で禁止していること。
    1. 深夜外出(深夜徘徊)、無断長期外泊
    2. 異性が居住する区域への立ち入り
    3. 保護者以外の者の立ち入り及び宿泊
    4. 施設設備及び施設備品の破損、汚損又は損傷
    5. 建物に工作することや貼り紙、落書き及び塗色をする行為
    6. 飲酒及び喫煙及びそれらの持ち込み
    7. 禁止品の持ち込み
    8. 虚偽の申請又は報告
    9. 暴力行為、窃盗及び物品金品の強要
    10. 騒音や周囲の者への迷惑行為
    11. マージャン及び賭博行為
    12. 動物やペット類の持ち込み及び飼育
  9. 寮則違反に対する指導措置と処分
    学生寮規則、学生寮細則、寮生活心得に違反した寮生には、寮務部等で審議の上、退寮を含む適切な措置を行う。なお喫煙、飲酒等の違反行為については、奉仕活動による教育的生活指導を行う。また刑事、民事に係わる社会的犯罪行為及び違反を繰り返して反省がみられない場合は賞罰委員会で審議の上、処分を決定する。

附 則

  1. この細則は、平成23年4月1日から施行する。
  2. 昭和37年4月10日制定の学生寮細則は廃止する。