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公的研究費等不正に関する取組

近畿大学工業高等専門学校における競争的資金等の取扱に関する内規(令和2年4月1日)


(目的)

第1条 この規程は、近畿大学工業高等専門学校(以下「本校」という。)における競争的資金等の取扱いに関し、適正に運営及び管理・執行 するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 競争的資金等の運営及び管理・執行については、他の関係法令又は、これらに基づく特別な定めのある場合を除き、この規程を適用す るものとする。

(定義)

第3条 この規程において「競争的資金等」とは、原則として次のものをいう。

(1) 研究者(教員)が研究課題を設定し、資金配分機関の審査を経て研究費が交付される基金及び補助金。

(2) 資金配分機関が研究課題を設定し、それに応募した研究者(教員)へ審査を経て採択し、当該研究者(教員)の所属機関との間で委託 契約(再委託契約を含む)が締結される委託費(受託研究費)。

(責任と権限)

第4条 本校の競争的資金等を適正に運営及び管理・執行するために最高管理責任者、統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者を置く。

(1) 最高管理責任者は、本校全体を統括し、競争的資金等の運営及び管理・執行について最終責任を負うものとし、校長がその任に当た る。

(2) 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の管理及び運営について、全体を統括する実質的な責任と権限をもつもの とし、事務(部)長をもって充てる。

(3) コンプライアンス推進責任者は、競争的資金等の運営及び管理・執行について実質的な責任と権限を持つもので、地域連携テクノセン ター長をもって充てる。

(4) コンプライアンス推進責任者は、競争的資金等の不正防止を図るため、所属内の運営及び管理・執行に関わる全ての教職員に対し、コ ンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理・監督するとともに、不正を発生させる要因を把握し、不正防止に向け努めなければならない。

(5) コンプライアンス推進責任者を補佐し、競争的資金等の運営及び管理・執行、コンプライアンス教育等、日常的な管理・監督を行う者 として、コンプライアンス推進副責任者を置き、コース長等をもって充てる。

(組織体制)

第5条 本校の競争的資金等を適正に運営及び管理・執行する組織として、最高管理責任者の下に不正防止計画の策定・推進を担当する工業高 専コンプライアンス委員会(以下「委員会」という)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる者で組織する。

(1) 校長(委員長)

(2) 校長補佐

(3) 事務(部)長

(4) 地域連携テクノセンター長

(5) コース長

(6) 校長が指名する教職員(若干名)

3 委員会は、関係部署の協力を得て、近畿大学コンプライアンス委員会及び学校法人近畿大学監査室法人倫理推進課と連携し、庶務を実施す る。

4 委員会は、不正防止計画の策定・推進を担い次に掲げる業務を行う。

(1) 競争的資金の運営及び管理・執行に係る実態の把握及び検証に関すること。

(2) 関係部署と協力し不正発生要因の排除・改善策を講ずること。

(3) 行動規範に関すること。

(4) その他、不正防止計画の策定・推進について必要な事項に関すること。

 

(相談窓口との連携)

第6条 本校における競争的資金等に係る研究者の事務処理手続きに関し、統一的な運用を図るため、相談窓口を設置し、委員会と連携する。

2 相談窓口は、次に掲げる部署とする。

(1) 地域連携テクノセンター

(2) 事務部研究費担当

3 相談窓口は、本校における競争的資金等に係る事務処理手続きに関する学内外からの照会等に対応し、本校における研究遂行のための適切 な支援に資するよう努めるものとする。

(不正行為告発窓口等)

第7条 本校における不正行為の告発窓口等に関しては、別途学校法人近畿大学の「研究活動上の不正行為等への取扱規程」に準拠するものと する。

2 物品等納入業者の不正行為に係る対応措置は、「学校法人近畿大学物件調達規程第8条」に準拠するものとする。

(その他)

第8条 この内規に定めるもののほか、必要な事項は、学校法人近畿大学の関連規程に準拠するとともに別途定めることができる。

  附 則

この内規は、平成26年4月1日から施行する。
  附 則

この内規は、令和2年4月1日から施行する。

 

近畿大学における公的研究費の不正防止に対する取組について
 

(参考)

文部科学省 研究機関における公的研究費の管理・監査