就学支援金(7月以降)の手続きについて【2・3年生】

令和5年7月以降の就学支援金支給手続きについて

審査対象となる収入の年度が毎年6月に切り替わるため、7月~翌年6月分の就学支援金について再度審査します。保護者等の「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」の合計額が政令で定める金額(304,200円)未満の場合、高等学校等就学支援金が支給されます。

マイナンバーを提出して認定を受けた方(※)は、7月の届出は不要です。ただし、前回の申請・届出から変更があった場合(保護者の婚姻・離婚・死別、住所地の変更等)は別途手続きが必要ですので、必ず事務部へお知らせください。

今回の審査で必要なのは、令和5年(2023年)1月1日時点での住所地(課税地)です。引っ越しや海外赴任等で、令和4年(2022年)1月1日と令和5年(2023年)1月1日で住所が異なる場合は、必ず届出を提出してください。

マイナンバーを提出していない方、現在、就学支援金の受給資格を認定されていない方、受給資格が消滅している方は、令和5年7月以降、就学支援金が支給されるためには、申請・届出等の手続きが必要です。この手続きは、在学中、在学期間36月(定時制・通信制は48月)を超えるまで毎年必要となります。

現在受給をされていないが、所得に変更があり、今回再申請したい方も受付します。

前回の申請・届出から変更がある場合は、6月30日(金)までに事務部までご連絡をお願いします。書類の提出が必要な方へは書類をお渡しいたします。

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