休講となる場合のルール
休講となる場合のルール
平成26年10月1日から改正
1.気象警報による休講
「特別警報」又は「暴風警報」、「大雪警報」、「暴風雪警報」が、三重県北中部「伊賀」区域(名張市・伊賀市)に発表された場合とする。また、授業時間中に「特別警報」又は「暴風警報」、「大雪警報」、「暴風雪警報」が発表された場合は、授業を中止して休講とする。
2.交通機関の運休(自然災害やストライキ等)による休講
次のいずれかに該当する場合とする。
- 近畿日本鉄道(大阪線)が運行停止になった場合
- 三重交通バス(つつじが丘線)が運行停止になった場合
3.気象警報及び交通機関の運休による休講
「暴風警報」、「大雪警報」、「暴風雪警報」が解除又はストライキ等が終了した時刻により、次のとおりとする。ただし、「特別警報」が発表された場合は、終日休講とする。
- 午前6時までに解除・終了された場合は、平常どおりとする。
- 午前10時までに解除・終了された場合は、第5時限以降の授業を行う。
- 午前10時を過ぎて解除・終了されない場合は、終日休講とする。
4.特定の地域に「特別警報」又は「暴風警報」、「大雪警報」、「暴風雪警報」が発表された場合
当該地域に居住する学生、あるいは当該地域を通学する学生は、上記1~3に準じて公認欠席とする。
5.特定の地域において交通機関が運休(自然災害やストライキ等)した場合
当該地域に居住する学生、あるいは当該地域を通学する学生は、上記1~3に準じて公認欠席とする。
6.特定の地域に避難勧告・指示が発表された場合
当該地域に居住する学生、あるいは当該地域を通学する学生は、終日公認欠席とする。